那珂川町議会 2020-12-14 12月14日-04号
今年4月に施行された改正民事執行法で、裁判所は自治体や金融機関に対し、養育費を支払わない元配偶者の勤務先や預金口座の情報提供を命じることが可能となりました。この改正に伴い、養育費の受取人が督促や回収の代行をする民間保証会社と契約する際に発生した保証料の補助を求めます。
今年4月に施行された改正民事執行法で、裁判所は自治体や金融機関に対し、養育費を支払わない元配偶者の勤務先や預金口座の情報提供を命じることが可能となりました。この改正に伴い、養育費の受取人が督促や回収の代行をする民間保証会社と契約する際に発生した保証料の補助を求めます。
2つ目のポイントは、どうすれば取決めが守られるのか、本年4月1日に施行された改正民事執行法、ここでは時間の都合がありますので、詳しくは申し上げませんが、これにより養育費を支払わない人、債務者に当たりますが、この財産状況をこれまでよりも調査しやすくなり、養育費を払わない人の預貯金口座や勤務先の特定が容易になり、差押さえをしやすくなっています。 ここで、兵庫県明石市の取り組みを紹介します。
納得いかないけれども、払わないと、これは債務不履行になりますから、民事執行法の手続を市長がとった場合は、すぐ差し押え、給料差し押えまでは別としても、強制執行という話になってしまいます。 しかし、払わないといけないからということで、妥当な金額を宇都宮地方法務局にこれは供託課というのがあるのですよ。そこに納めることによって、家賃を払ったことと同等と扱うと、そういう考えと同じなのです。
事件の内容につきましては、まず債務者A氏には債権者、鈴木良雄氏に債務があり、これを履行しなかったために、壬生町を第三債務者とする被差押債権の取立権を平成19年8月に民事執行法に基づき取得をいたしました。
当該物件につきましては、平成17年3月24日付をもって債権の所有者であった株式会社足利銀行から株式会社整理回収機構に債権譲渡されておりますので、仮に取得する場合の手続といたしましては、一つには、民事執行法に基づく不動産の強制競売で落札する方法、もう一つは、整理回収機構から任意売買で取得する方法等があります。